居宅介護支援事業
■指定居宅介護支援とは |
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居宅介護支援事業は居宅において介護保険で受けられる指定居宅サービスや特例居宅介護サービスなどの紹介、いろいろなサービスの調整、居宅支援 サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行います。 指定居宅介護支援事業には法人格が必要で、申請により 都道府県が認可することになります。 居宅介護支援事業には介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤でいることが義務づけられ(他の業務との 兼任可、ただしサービス利用者50人に1人の介護支援専門員が必要)、要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等 を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。 |
■主な業務 |
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1) 要介護認定申請の受付、申請書の提出 2) 介護認定調査の実施 3) 指定居宅介護サービス事業所、介護保健施設の紹介、福祉用具貸与、介護保険対象外サービス の紹介、その他の指定介護保険サービス、提供事業所との連絡調整 4) 居宅介護サービス計画作成、サービス担当者会議で要介護者が受けるサービスの検討 5) サービス計画にもとづいたサービス提供の管理 6) サービスの再評価とサービス計画の練り直し |