指定障害者福祉サービス事業
居宅介護
障害者自立支援法の障がい福祉サービスの「介護給付」の支給決定を受けた利用者に対し、ホームヘルパーが訪問し、介護や家事サービスを提供します。 【身体介護】 居宅において行う入浴、排泄及び食事等の介護等 【家事援助】 居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等 【通院等介助】 通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での受診等の手続、移動等の介助 |
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に居宅介護同様のサービスを提供。障害程度の区分4以上で次のどちらにも該当する方が対象となります。 ①二肢以上に麻痺等がある ②障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている 【▼対象となる方】 ・居宅介護 ・障がい者の方で高槻市より発行された福祉サービス受給者証をお持ちの方 ・重度訪問介護 ・重度の肢体不自由者で高槻市より発行された福祉サービス受給者証をお持ちの方 |